埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日に施行され自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めることとしました。
しかし、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。こうした状況の中で、埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
【公布日】 平成29年10月17日 【施行日】 平成30年4月1日
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行) – 埼玉県